三島市議会 2022-09-27 09月27日-05号
このようなことを踏まえ、高齢者、障がい者、妊産婦等の命を守る取組として、災害時の避難支援を実効性のあるものとするためには、個別避難計画の作成が有効とされていることから、2021年5月、災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
このようなことを踏まえ、高齢者、障がい者、妊産婦等の命を守る取組として、災害時の避難支援を実効性のあるものとするためには、個別避難計画の作成が有効とされていることから、2021年5月、災害対策基本法の改正により、避難行動要支援者について、個別避難計画を作成することが市町村の努力義務とされました。
また、各自治会には地区連合会の会合等に出向き、避難行動要支援者の名簿等を配布するとともに、個別避難計画作成の御協力をお願いし、併せて民生委員・児童委員や自治会の皆様には、平時の声かけや災害時の支援等への活用をお願いしているところでございます。
令和 3年(2021年)、昨年 5月には法改正され、個別避難計画の策定が努力義務化されました。 法律上は、「支援者」という言葉が使われますが、私は、第四次掛川市地域福祉計画・地域福祉活動計画スマイルプランかけがわ21に合わせ、「要援護者」という言葉を使わせていただきます。
3つ目の個別避難計画の作成件数の推移でございますが、平成28年度は、名簿掲載同意者3,099人に対し572件が作成され、令和3年度は同意者3,873人に対し615件と、件数では微増となっておりますが、同意者のうち、個別避難計画が作成された割合では、平成28年度の18.5%から令和3年度は15.9%と減少しております。
条例の内容につきましては、災害対策基本法にのっとり、要支援者の抽出要件を定めるとともに、名簿や個別避難計画の作成、利用や提供につき定めるものとなっております。 また、名簿情報の提供の拒否を申し出た場合、届出により提供しない規定を設けるものでございます。
実施状況ですが、1月31日時点で、目標の48人を上回る51人の個別避難計画を策定中で、3月末までに全件策定を終える予定です。 また、12月には、指定避難所へわかりやすいサインを配備いたしました。 その他、アドバイザーの派遣については、地域の防災訓練に向け2か所に派遣済みで、今後は福祉避難所に対してもアドバイザーを派遣する予定です。
個別避難計画の策定促進や避難所等における障害者への配慮や感染症対策について、専門家の助言を受け改善を進めるなど、災害時における障害者の安全・安心な生活の確保に向けた取組を進めてまいります。 3点目は、親亡き後の支援体制の確保です。
避難行動要支援者の個別避難計画についてお伺いします。 近年の災害においても、多くの高齢者や障害のある方が被害に遭われています。このことを受け、令和3年5月に災害対策基本法が改正され、避難に特に支援を必要とする方が、それぞれ具体的に誰の支援を受け、どこへどのように避難するかという個別避難計画を策定することが市町村の努力義務となりました。
私は、御本人はもちろんのこと、個別避難計画が現実的なものにしっかりとしていかなければならないと思っております。御本人はもちろんのことですが、御家族や支援者、施設の方々と、先ほどのホテル避難も選択枠にぜひ入れて協議をいただきたいと思います。
次に、2点目として、災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか、お伺いをいたします。
2 災害対策基本法の改正により地方自治体の努力義務となった、災害時における避難行動要支援者の個別避難計画の作成について、今後、本市においてどのように取り組んでいくか伺う。 3 昨年度実施された、市立幼稚園・保育園のあり方検討委員会における検討内容及び課題を伺う。 4 認定こども園の設置について、その見通しを伺う。
先ほど市長のほうも585人という数字を申し上げましたけれども、こちらが個別避難計画を立てている方の人数であります。 そして、毎年、地区のほうには個別避難計画をお渡ししているんですが、昨年の5月にお渡しした個別避難計画からにつきましては、区のほうでも活用してほしいということで、全て情報を開けていただいて活用してくださいということでお願いしてございます。
また、このうち、支援を希望した人について、個別避難計画を作成し、各自主防災組織及び民生委員などに情報提供をしております。 改善点としまして、個別避難計画を策定しているのは一部の方のため、災害発生時には、このリストに載っていない方で支援が必要な方が多数出てくると想定されます。
また、このうち支援を希望した人について、個別避難計画を作成し、各自主防災組織及び民生委員などに情報提供をしております。 次に、⑦通行可能な道路案内等の情報提供対応策が対策本部にあるかについてであります。 災害やその対応情報については、現在発信が可能なツールを使用し、リアルタイムで発信しております。
それで、障がいのある方、高齢者等、災害弱者を災害被害から守るべく、個別避難計画も民生委員らに任せきりにするのではなく、関係機関と連携して体制づくりを進める必要があると、これも新聞報道で強調されておりました。 逆に、福祉避難所がどこに設置されるのか、されたかさえ、周知、公表しなかったり、しない自治体もあるということであります。
水防法、土砂対策法により、福祉関連施設における要配慮者の個別避難計画は法律で定められております。 そこで、水害避難計画の作成対象となる施設の種類や施設数はどれくらいか、またハザードマップの見直しなどに伴う作成状況や、施設の種類ごとの状況はどのようになっているのか、要配慮者の利用施設の訓練状況はどうか、伺っておきたいと思います。
要配慮者のうち支援を希望した人について、個別避難計画を作成し毎年更新を行い、各自主防災組織及び民生委員並びに社会福祉協議会等に情報提供をしております。これを災害の発生が予想される際に活用することを想定しております。 具体的には、民生委員等による早目の避難への声かけ、避難準備・高齢者等避難開始等の情報の提供を行っております。
(2)で述べました要配慮者のうち、支援を希望した人について個別避難計画を作成し、毎年更新を行い、各自主防災組織及び民生委員に情報提供をしております。これを災害発生時には避難所の受付にも活用することを想定しております。しかし、要配慮者の対象となっていない人でも支援を必要とされる人はいるものと想定されます。
要援護者に関する情報の把握については、要介護認定者や障害者手帳保持者等の被災リスクの高い在宅者を記載した災害時要援護者台帳を作成し、このうち、支援を希望した人について個別避難計画を作成し、各自主防災組織及び民生委員に情報提供をしております。この台帳等については毎年更新を行い、配布しております。